配偶者からの暴力を理由に避難している方の「10万円現金給付」の受け取り方

DV被害で住民票とは異なる場所に住んでいても、現在暮らす自治体に申出書を提出すれば同居する子どもの分も特別定額給付金(一人10万円)を受給できます。

○申出書は総務省HP、または、自治体の窓口へ。

特別定額給付金に関するお知らせ(総務省HPより)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000684584.pdf

申出期間は4月24日~30日です。4月30日を過ぎても「申出書」を提出することはできます。

 

○「申出書」には配偶者から暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。

・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書

・保護命令決定書の謄本又は正本

*同伴者がいる場合は同伴者についても記載されていることなどが必要です。

まずは、自治体窓口にご相談ください。