子どもの学習権を保障する「多様な学び保障法」実現のために
~ソーシャル・ジャスティス基金(希望ある未来を創る市民ファンド)
アドボカシーカフェに参加して~
多様な学び保障法とは
「子どもたちが不登校になっても学ぶ権利が保障される社会を作っていくのは大人の責任だ」と常々思っていた私は「だけどどうやって法律に-?」と興味津々で勉強会に参加してきました。昨年度は文教・子ども委員会の委員として教育委員会に様々な角度から意見を述べましたが、頑ななまでの硬直した答弁は学校制度そのものにもあったのだということが今回とてもよくわかりました。憲法⇒教育基本法⇒学校教育法⇒学校制度←行政←社会というがんじからめの構図になっていたのです。教育基本法では「こどもの学ぶ権利」を保障しているにも関わらず子どもの現状と学校制度が合わず、そのひずみが大きくなって苦しんでいる子が増えてきています。企業や官僚主導による大量生産大量消費型の社会構造の中で学校教育は効率的な管理教育を推進し、経済発展をある意味支えてきました。そのため学校は子ども自身の学びの場にならず子どもたちを追い詰める結果となっています。しかし、時代は変わり「物質的な豊かさ」を追い求める社会から人との豊かな関係性を実現する社会へとシフトしようとしています。このような社会の変化に対し旧態依然とした学校制度のため窮屈に感じる子が増えているのです。
変わらない学校制度に合わない子どもたちが学ぶ場として現在、フリースクールやデモクラティックスクールなどがありますが、これらは学校制度外のため公費による援助はなく、個人の負担が大きくなっています。
そこでフリースクールを始めとした多様な学びの場に学校教育法が適応されるようにしよう!というのが「多様な学び保障法」です。学校教育と合わせて多様な学びの機会を保障することで、子どもの進路選択に格差が生じないようにすることが主な目的です。
「多様な学び」(注)について議論を進めることで日本の教育が多様な学びを認めるものに変わっていくきっかけとなることを期待します。
※現存する多様な学びの場とは
フリースクール・居場所
シュタイナースクール
デモクラティック・サドベリースクール
外国人学校
インターナショナルスクール
自主夜間中学校
在宅・ホームエジュケーション
その他
広吉 敦子